患者さまへ
令和6年6月1日より 診療報酬改定により「高血圧」「糖尿病」「脂質異常」に対する「特定疾患療養管理料」がなくなり生活習慣病管理料IIが適用されます。この3疾患
に対する療養同意計画書を患者様と診療所で共有することが義務つけられています。
また、血液検査や血圧手帳などで状態が安定している患者様には、28日分を超える処方やリフィル処方箋が可能です。診察時に医師にお尋ねください。
医療介護、病院と診療所、診療所と薬局の連携を、さらに深めるように指示がでております。医療DX施策として、マイナンバーカードの情報や
患者様の過去の診療記録を共有することになりましたのでご了承ください。